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坂戸市商工会店舗・住宅等リフォーム補助事業(会員事業者向け) |
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坂戸市商工会では、リフォーム関連工事の需要を喚起し、地域経済の活性化と市民の住環境の質の向上を図るため、住宅・事業用建物のリフ ォーム工事の一部を補助します。 |
■目的
本制度は住宅・事業用建物のリフォーム関連工事の需要を喚起し、商工会員の建設業者の活用の促進を図ることにより、地域経済の活性化及び市民の住環境の質の向上を図ることを目的としています。
■受付期間
令和3年6月1日(火)から
※補助金の申請は必ず工事着工前にお願いいたします。
※支給は現金交付から「さかど街おこし応援券」での交付となります。
※受付期間内に補助金額が予算枠を超えた場合はその時点で打ち切りとなります。
■補助対象者
補助の交付の対象者は、次の要件のいずれにも該当する方です。
- 市内に住居または事業所を有する方、もしくは商工会の会員の方
- 同年度内に当補助金の交付を受けていない方
- 同年度内に坂戸市店舗・住宅等リフォーム補助金の決定を受けていない方。
■補助対象物件
補助の対象となる対象物件は次のものとします。
- 申請者自らが居住している住宅であり、集合住宅の場合は個人の専用部分
- 坂戸市内の事業用建物、もしくは商工会の会員が事業を行っている事業用建物
(不動産賃貸業の方の賃貸物件も対象となります。)
■補助対象工事
補助の対象となる工事は、次の要件のいずれにも該当するものとします。
- 坂戸市商工会の会員事業者が実際に行う改修工事
- 工事の金額が10万円(消費税及び地方消費税を除く)以上
- 本年度1月末日までに完了
【工事の例】
建物の増改築の工事、建物の内外装の工事、屋根・樋の改修工事、台所・浴室・トイレ等水回りの改修工事や給排水設備工事、外構工事
※シロアリ等の防虫処理は本制度には該当しません。また、エアコン・照明等の電気設備や通信設備等の購入に伴う設置・取り替えのみの工事、車庫及び物置等のみの工事も対象外となります。
■補助金の額
1万円を限度に、工事に要した費用の100分の1に相当する額
(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
■補助金の申込方法
坂戸市商工会店舗・住宅等リフォーム補助事業交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して商工会に提出してください。
- 工事に係る契約書の写し
- 工事に要する費用の見積書の写し
- 工事の内容が分かる図面
- 付近見取図
- 改装工事承諾書(賃貸物件のみ)
■補助金の交付決定
申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、坂戸市商工会店舗・住宅等リフォーム補助事業交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知いたします。
■改修工事の変更・取りやめる場合
- 工事の内容を変更しようとする場合
坂戸市商工会店舗・住宅等リフォーム補助事業工事変更承認申請書(様式第3号)に申込時に添付した書類のうち必要な書類を添付して商工会に提出してください。
- 工事を取りやめる場合
坂戸市商工会店舗・住宅等リフォーム補助事業工事取りやめ届(様式第5号)を速やかに提出してください。
■完了報告・請求
補助対象者は、工事完了後1ヶ月以内又は本年度2月末日のいずれか早い日までに、坂戸市商工会店舗・住宅等リフォーム補助事業工事完了報告書(様式第6号)及び坂戸市商工会店舗・住宅等リフォーム補助事業交付請求書(様式第8号)を次に掲げる書類を添付して提出してください。
- 工事に要した費用の領収書の写し
- 工事前及び工事後の写真
■補助金の額の確定・交付
完了報告書及び請求書の提出があったときはこれを審査し、必要に応じて現地を調査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認められたときは交付すべき補助金額を確定します。確定後、坂戸市商工会店舗・住宅等リフォーム補助事業確定通知書(様式第7号)により当該補助対象者に通知し、完了報告及び請求書の提出後1ヶ月以内又は本年度3月末日のいずれか早い日までに補助金を交付いたします。
■補助金の交付決定の取消し及び返還
補助対象者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金については、その全部又は一部を返還させていただきます。
■補助金の支給
支給は現金交付から「さかど街おこし応援券」での交付となります。
- 「さかど街おこし応援券」とは坂戸市商工会で発行する通常の「商品券」で額面は500円、プレミアムはつかない。商品券取り扱い店舗として登録された坂戸市内の事業所で使える。使用期限は発行日から6ヶ月間。
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■申請から補助金交付までの流れ

【手続きの際の注意点等】
○各申請書類の内容
- 不明点等があった場合、内容確認のため、申請者または施工業者に、ご連絡をさせていただくことがあります。
○工事の契約
- 補助金交付決定後に着工した工事が補助対象となります。
- 工事内容に変更(追加工事等)があった場合には、変更申請が必要となりますので、坂戸市商工会(282-1331)までお問合せください。
○補助金の支給
- 支給は「さかど街おこし応援券」での交付となります。
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■交付決定後のお手続きについて(商工会住宅・事業用建物リフォーム応援事業)
本項は、商工会住宅・事業用建物リフォーム応援事業補助金の交付決定を受けた方の今後のお手続きについて説明するものです。

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