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坂戸市商工会では、リフォーム関連工事の需要を喚起し、市内および商工会員の建設業者の活用の促進を図ることにより、地域経済の活性化及び市民の住環境の質の向上を図るため、住宅・事業用建物のリフォーム工事の一部を補助します。 |
予算満額となりましたので受付を終了しました。 |
申請書 |
■目的
本制度は、市内業者により店舗(事務所を含む。以下同じ。)又は住宅(以下「店舗等」という。)の改修工事を行った市民に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、市内業者の活用の促進を図り、もって地域経済の活性化に寄与することを目的としています。
■受付期間
令和6年6月10日(月)から
※補助金の申請は必ず工事着工前にお願いいたします。
※補助金の支給は「さかど街おこし応援券」での交付となります。
※受付期間内に補助金額が予算枠を超えた場合はその時点で受付終了となります。
■補助対象者
補助金の交付の対象者は、前条の改修工事を行う方で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとします。
- 市内に住所を有する方、若しくは商工会の会員。
- 市内に存ずる店舗等の所有者又は店舗等で自ら事業を営む方、若しくは市内に存する住宅を自らが居住するために借り受けている方。
※この補助金の交付は、1人につき1回限りとします
■補助対象物件
申請者自らが居住している住宅、または事業用建物。
■補助対象改修工事
補助の対象となる改修工事は、次の各号に掲げる要件のいずれにも 該当するものとします。
- 市内に事業所を有する事業者若しくは坂戸市商工会の会員事業者が行う改修工事。
- 改修工事に要する費用が10万円(消費税及び地方消費税を除く。)以上。
- 屋根、外壁、居室等の改修工事で、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認を要しないもの。
- 本年度1月末までに完了することができる。
- 改築又は増築を伴わないもの。
■補助金の額
3万円を限度に、改修工事に要した費用の100分の5に相当する額
(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
※国庫補助金等と併用する場合、国庫補助金等の対象となる改修工事に要した費用については補助対象外となります。
■補助金の交付申請方法
坂戸市店舗等改修費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して商工会に提出してください。
- 改修工事に係る契約書の写し
- 改修工事に要する費用の見積書の写し
- 改修工事の内容が分かる図面
- 付近見取図
- 改装工事承諾書(賃貸物件のみ)
■補助金の交付決定
申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、坂戸市店舗等改修費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知いたします。
■変更承認申請等
- 補助金の交付申請の内容を変更しようとするときは、坂戸市店舗・住宅等リフォーム補助金変更申請書(様式第3号)に第9条各号に掲げる書類のうち必要な書類を添付して商工会に提出し、その承認を受けてください。
- 改修工事を取りやめるときは、坂戸市店舗等改修工事取りやめ届(様式第5号)を速やかに商工会に提出してください。
■完了報告・請求
補助対象者は、住宅等の改修工事完了後1か月以内又は本年度2月末日のいずれか早い日までに、坂戸市店舗・住宅等リフォーム補助金工事完了報告書(様式第6号)及び坂戸市店舗・住宅等リフォーム補助金交付請求書(様式第7号)を次に掲げる書類を添付して商工会に提出してください。
- 改修工事に要した費用の領収書の写し
- 改修前及び改修後の写真
■補助金の額の確定・交付
完了報告書及び請求書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地を調査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定します。確定後、坂戸市店舗・住宅等リフォーム補助金確定通知書(様式第8号)により、当該補助対象者に通知し、完了報告及び請求書の提出1ヵ月以内または本年度3月末日のいずれか早い日までに補助金を交付します。
■補助金の交付決定の取消し及び返還
補助対象者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金については、その全部又は一部を返還させることができる。
■補助金の支給
支給は「さかど街おこし応援券」での交付となります。
- 「さかど街おこし応援券」とは坂戸市商工会で発行する通常の「商品券」で額面は500円、プレミアムはつかない。商品券取り扱い店舗として登録された坂戸市内の事業所で使える。使用期限は発行日から6ヶ月間。
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■申請から補助金交付までの流れ
【手続きの際の注意点等】
○各申請書類の内容
- 不明点等があった場合、内容確認のため、申請者または施工業者に、ご連絡をさせていただくことがあります。
○工事の契約
- 補助金交付決定後に着工した工事が補助対象となります。
- 工事内容に変更(追加工事等)があった場合には、変更申請が必要となりますので、坂戸市商工会(282-1331)までお問合せください。
○補助金の支給
- 支給は「さかど街おこし応援券」での交付となります。
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■交付決定後のお手続きについて(店舗等改修費補助金制度)
本項は、店舗等改修費補助金の交付決定を受けた方の今後のお手続きについて説明するものです。
坂戸市店舗・住宅等リフォーム補助事業実施要綱はこちら
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