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  労働保険
労働保険とは?
労災保険と雇用保険の総称です。
労災保険とは   雇用保険とは
労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。   労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図ると共に、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。
また、失業の予防、雇用構造の改善等労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

適用事業所とは?
労働保険は農林水産事業の一部を除き、労働者を一人でも雇い入れていれば、業種、規模の如何を問わず全て適用事業所となります。

対象となる労働者とは?
労災保険   雇用保険
原則として、常用、日雇い、パート、アルバイト等名称及び雇用形態にかかわらず、労働の対価として賃金を受ける全ての労働者が対象となります。   雇用保険の適用事業所に雇用される労働者は、原則として被保険者となります。
ただし、雇用保険については、短時間労働者の場合次のいずれにも該当する時に被保険者となります。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)31日以上引き続き雇用されることが見込まれること

●加入手続き
労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署、または公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込み額に保険料率を乗じて得た金額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。

●労働保険料の計算方法
「労働保険料」は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率【労災保険料率+雇用保険料率】を乗じて計算します。

保険料 = 賃金総額 ×(労災保険料率+雇用保険料率) となります

労災保険率
労災保険率は、1000分の2.5 から 1000分の88 でそれぞれの事業の種類ごとに定められています。

雇用保険率
H24年度雇用保険料率表

労働保険事務組合とは?
事業主が行うべき労働保険の事務処理について、厚生労働大臣の許可を受けた事業主等の団体です。
労働保険事務組合として許可を受けている団体には、商工会議所・商工会・事業協同組合等があります。

●事務組合に委託すると次の利点があります。
 (1)労働保険に関する各種書類の作成や手続きの手間が省けます。
 (2)労働保険に加入することが出来ない事業主や家族従業員も、労災保険に加入することが出来ます。
  (特別加入制度)
 (3)概算保険料の多少に関係なく年3回に分けて納付が出来ます。
  ※ただし事務組合に委託する場合は、別途委託手数料が必要となります。

●労災保険の特別加入制度とは
「特別加入制度」とは、労災保険に適用されない事業主等について特別加入することにより労災保険による保護を図る制度です。
中小事業主等、一人親方、特定作業従事者、海外派遣者、介護作業従事者の特別加入制度があり、希望する場合は特別加入申請による承認手続きが必要です。
また、中小事業主等の特別加入については、一定規模以上の労働者を使用する事業主等であって、労働保険事務組合へ労働保険事務を委託していることが条件です。

●委託出来る事業主は
常時使用する労働者が
     
 ○金融・保険・不動産・小売業  ・・・・・・  50人  
 ○卸売・サービス業  ・・・・・・  100人  
 ○その他の事業にあっては  ・・・・・・  300人 以下の事業主です。

●事務委託料
労度保険事務組合に事務委託をすると、労働保険料の他に事務委託料が必要となります。
事務委託料は事務組合ごとに事務処理規約で定められております。
詳しくは各事務組合にお問い合わせ下さい。

一人親方労災について
建設業の一人親方の労災加入も承っております。
年間手数料 9,900円(税込)

関連リンク:埼玉労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/home.html

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