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  共済制度 > 中小企業倒産防止共済
この共済は、取引先に不測の事態がおきたときに資金が借りられる制度で独立行政法人 中小企業基盤整備機構が行う、国の共済制度です。
 
最高3,200万円の共済金貸付が受けられます(一定の条件があります)
共済貸付金は無担保・無保証人・無利子です
掛金は、損金(法人企業)、必要経費(個人企業)に算入できます
 
加入できる方

中小企業の方で、引き続き1年以上事業を行っている方

 
掛金
・掛金月額は毎月5,000円〜80,000円まで、5,000円刻みで選べます
・加入後、増額、減額ができます(減額には一定の要件が必要です)
・掛金は総額320万円になるまで積み立てられます
 
共済金の貸付け
本制度に加入後6か月以上を経過して、取引先企業が倒産(注1)し、これに伴い売掛金債権等について回収困難となった場合に共済金貸付けが受けられます。
なお、貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6か月以内です。

注1「倒産」とは、破産・再生手続開始・更正手続開始・整理開始・特別清算開始の申し立てがなされた場合、手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合

共済金の貸付条件 無担保・無保証人・無利子です。
返済期間は5年で貸付元金について毎月均等償還です。
共済金の貸付額 回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額です。
貸付を受けた時の
掛金の取り扱い
共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。したがって、その後別の取引先企業が倒産したことにより共済金の貸付けを受ける場合、権利が消滅した掛金は共済金の基礎となる掛金総額から除かれることになります。これは本制度が中小企業の方の相互扶助の精神に基づく共済制度であり、掛金、共済金貸付額の10分の1の額などが貸付けの原資となっていることによるものです。

お申込みは・・・

上記以外にも一定の要件がございます。坂戸市商工会までご相談下さい。

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