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この共済は、小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。
〔独立行政法人 中小企業基盤整備機構が行う、国の共済制度です〕 |
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■ 掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税所得から控除 |
■ ライフプランに合わせた共済金の受け取り |
■ 安心・確実な国の共済制度 |
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加入できる方 |
・常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員
・事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
・常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員 |
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掛金 |
・掛金月額は1,000円〜70,000円までの範囲内(500円単位)(半年払や年払もできます)
・掛金は増額、減額ができます(減額には一定の要件が必要です)
・掛金は加入された方ご自身の預金口座からの振替となります |
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共済金の受取り |
共済金の種類 |
共済事由等 |
共済金A |
◇事業をやめたとき
(個人事業主の死亡・会社等の解散を含みます)
※配偶者、子への譲渡した場合は除きます |
共済金B |
◇会社等の役員の疾病、負傷または死亡による退職
(任意または任期満了による退職を除きます)
◇老齢給付
(年齢が65歳以上で、掛金を15年以上納付した方は請求することによりお受取りいただけます) |
準共済金 |
◇会社等の役員の任意または任期満了による退職
◇配偶者、子への事業譲渡等 |
解約手当金 |
◇任意解約
◇掛金を12か月以上滞納したとき等 |
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共済金の受取り方が選べます |
「一括」、「分割(10年・15年)」、または「一括と分割の併用」のいずれかを選択できます |
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お申込みは・・・
坂戸市商工会までご相談下さい。 |
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