この保険は日本商工会議所・全国商工会連合会・全国中小企業団体中央会が連携し、平成7年7月の製造物責任(PL)法の施行を受けて、PL事故における中小企業の賠償資力を確保する観点から創設されたものです。
※PL(Product Liability)法・・・製品の欠陥により被害を被った被害者が、製品の製造業者に対して損害賠償請求する場合、以前は民法に基づいて製造業者等に故意または過失があったことを証明しなければなりませんでした。しかし、PL法が施行されたことにより、被害者が(1)損害の発生、(2)当該製品の欠陥の存在、(3)欠陥と損害との因果関係の3点を立証すれば製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任を負わなければならなくなりました。 |