中小企業の範囲
業  種 企 業 規 模
製造業 ※その他  資本金3億円以下、または従業員300人以下
卸売業  資本金1億円以下、または従業員100人以下
サービス業  資本金5,000万円以下、または従業員100人以下
小売業  資本金5,000万円以下、または従業員50人以下
個人企業・・・・・従業員の数が該当すれば適格となります
法人企業・・・・・資本金、従業員のいずれか一方が該当すれば適格となります

運送業・建設業・ソフトウェア業・情報処理サービス業製造業の区分に含まれます
※小規模企業者
業種 企業規模
製造業 その他 従業員20人以下
商業・サービス業 従業員5人以下